2002-03-28 第154回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
そしてまた、援護の対象者も、軍人、準軍属の範囲も戦後随時拡充されてまいりまして、満鉄職員、満州青年移民、満州義勇隊開拓団、動員学徒、女子挺身隊、警防団員、学校報国隊員、防空従事者等にまで拡大されてきています。
そしてまた、援護の対象者も、軍人、準軍属の範囲も戦後随時拡充されてまいりまして、満鉄職員、満州青年移民、満州義勇隊開拓団、動員学徒、女子挺身隊、警防団員、学校報国隊員、防空従事者等にまで拡大されてきています。
さっきの議事録を読んでみると、大体任意で、自分で、私は満州義勇隊の教官になって行きたいということで、無理やり県あるいは政府から——これは奨励はしましたけれども。向こうは教員が足りぬ、あるいは工部局の人が足りぬ、だからだれか行く人はおらぬかという募集はしたでしょう。しかし、強制で行っている例はないですよ。あるとしたら、そういう県の指令か何か見せてくださいよ。
中身については、大臣はしろうとでありますから質問をいたしませんが、実は今回上程されております国家公務員の共済組合法の長期給付に関する法律の一部改正でありますが、その中身は満州義勇隊訓練所に勤務しておった指導員あるいは満州国協和会、上海の共同租界工部局、こういうところにつとめていた人の当時の勤務年数を今度は恩給の期間計算の中に入れてやろうという改正であります。
満州義勇隊とか、さにには協和会の問題だけには明確なものが常につきまとってくるけれども、工部局に関する限りは幽霊みたいにふわふわ消えていく、これは一体なんですか。そういうものがなければ削ったらどうですか。しかもいま答弁の中でも、全然資料としても出てこないようなものだったら削ってもいいのでしょう、どうですか。いまの給与課長の説明でもふわっと消えていくわけです。
○卜部委員 では増子局長にお尋ねをいたしますが、この満州義勇隊の問題さらに協和会の問題でございますが、先ほどちょっと給与課長のほうから答弁もなされておりますが、当然に恩給局としてはこの人たちからのいわゆる陳情もあり、さらにその面についての把握も完全になされたというふうに私は考えますが、そういう状態の中で満州義勇隊の問題については二百五十名だとする考え方、これは間違いないわけですか。
○武藤委員 見解の相違だと大臣は盛んに力説をしておりますが、もしそういうことで公平の原則に反しない意見だというならば、ほかの在外資産の人たちはどうするのか、あるいは満州義勇隊に行って国のために奉仕して、戦後帰ってきた人たちはどうするのか、あるいは八月十五日を境にして、強制疎開で半分うちをこわされて敗戦になった、そういう人たちはどうするのか。
その当時は拓務省の嘱託ということで義勇軍に俸給を支払い、満州に参りましてからは拓務省の嘱託を離れて、満州義勇隊訓練本部の法人の職員になった。この方々の前身は、おもには学校の先生方が多うございまして、その方々は義勇隊訓練本部を終戦後は解体いたしまして、また日本へ引き揚げてきて学校の先生をしていらっしゃるという方もおると思います。
これはごもっともでありまして、非常に多くのケースを出しまして研究をいたしましたが、明確な資料等の得られるものがきわめて時間的に少かったために、満州義勇隊のみを今回取り上げたのでございまして、これをもって最後といたす考えもなければ、これをもって最善といたした考えではございませんでしたが、時間的に資料等を得られない関係上、そのような措置をいたしたのでございまして、その点は今後なお努力いたすつもりでございます
○田邊政府委員 満州義勇隊が、終戦直前にどこに配置されておって、それが何名でありまして、どういう運命をたどっておったかということを一々詳しく申し上げますと長くなりますので、それは省略いたします。 大別いたしますと、義勇隊というのは、開拓団と違いまして、開拓訓練本部という一種の国家機関に直属しておったものでございます。
これは、現在国会に席を持たれる先生方の中で、この状況を御自分で視察をなされたり、あるいは御自分で引率して渡満されたり、いろいろな事情にある方が相当たくさんおられるようでございまして、との問題については、いずれの先生方も、との問題の解決がつかないと何とも申しわけのない気持だということは私ども常に聞くのでありますが、満州義勇隊の方につきましての援護局の御調査はどのようにただいまなっておりましょうか。
このケースの中で、満州義勇隊の青少年の人々の実情を聞きましても、非常に手薄な国境警備を年若い者がさせられておったという多くの資料を私は得ておるのでありますが、ソ連参戦のときに当りましては、全くその主力は南方に行ってしまって、そういう年若い人たちだけで非常に惨たんたる戦闘をやりまして、大部分の者が死没しておるようであります。